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ガレージの利用規約詳細

当ガレージの利用に際して、参加者は下記の内容を理解した上で、同意していただくようお願いします。

ガレージの趣旨と運営について

  • 当ガレージは、知人間にてバイクの駐車スペースと付帯設備を共有することで互いに利益のある形で運営することを趣旨とする。
  • 参加者は上記の趣旨に沿うよう、ガレージの設備や他者の物品、周辺住民に損害を与えぬよう、注意と良識を持ってガレージを利用する。
  • 管理者は参加者の一人であるとともに、ガレージ・電気水道・保険等の契約者となり、参加者の負担金をもって運営を行う。
  • 参加者の負担金は別途定める定額とし、同じく別途定める期間ごとにまとめて支払う。管理者はガレージの運営上の利益・損益ともにこれを負担し、参加者へ追加の負担を求めない。ただし、運営上必要と判断した場合は、先に述べた定額の負担金の額を増減する場合がある。この変更された負担金額は、次回以降の支払いの際より有効となる
  • なお参加者が利用に際して負担する金銭は、ガレージの運営費を駐車台数と利用頻度に応じて分担するものである。駐車場のような賃貸契約ではなく、駐車スペースに参加者の占有権は発生しないことを確認する。

ガレージ内での物損の責任について

  • 参加者は、ガレージ、その付帯設備、および他の参加者の物品について、損害を与えることのないよう取り扱いに注意しなければならない。
  • なおガレージ内に設置する共用設備については、参加者の一人である管理者の所有物であるため、これも参加者の物品であると見なす。
  • 万一参加者がガレージ内で故意または過失のもと他者の物品に損害を与えた場合、その補償は行為者である参加者本人が責任を負う
  • この金銭的補償は、上記の当事者である参加者間で行い、管理者はその仲介と解決に最大限の努力をする。ただし万が一当事者同士が合意に至らなくても、管理者がこれに代わって補償することはない。
  • ただし必要と認める場合は、管理者の判断により、前もって受領している参加者の負担金をもってこの補償に当てることができる。この補償に当てたことで負担金の支払いが不十分となった場合、参加者が負担金の支払いを怠ったものと見なす。
  • 地震や水害などの天災、火災などの天災に準じる災害によって、参加者の物品が損害を受けた場合、管理者はこれに対する補償の責任を負わない。
  • その他、参加者の物品に対し何らかの損害が生じた場合も、管理者はこれに対する補償の責任を負わない。ただし管理者自身がこの直接的な原因である場合を除く。
  • ガレージ設備自体への損害は、天災・人災を問わず加入している損害保険により可能な範囲で補償を行う。

ガレージの終了と退去について

  • 既に確認したとおり、参加者はガレージの特定区画の占有権を持つわけではなく、利用の可否について参加者は必ず管理者の判断に従う
  • 万が一、参加者が2ヶ月以上負担金の支払いを怠った場合、または管理者がガレージの運営上問題があると認めた場合は、管理者は参加者に退去を命ずることができる
  • ガレージが何らかの理由で継続が困難となった場合も、管理者は参加者に退去を命ずることができる
  • 参加者は管理者から退去を命じられた場合、2ヶ月の猶予期間の間にガレージを退去する。また退去に際しての費用は全て参加者自身で負担する
  • もし猶予期間内に退去が完了しない場合、参加者が残した物品の所有権は放棄されたとみなし、管理者の判断で処分を行う
  • 参加者は上記の処分について異議を申し立てず、また金銭的な補償を求めることはできない

その他細則

  • ガレージ内は火気厳禁とし、禁煙とする。ガソリン、灯油等の保管は最小限とし、適切な容器を必須とする。
  • 鍵の掛け忘れには重々注意すること。また無断の合鍵作成は厳禁とする。鍵を紛失した場合や無断で合鍵を作成した場合、鍵と全参加者の合鍵を交換する費用を実費で請求する。
  • ガレージ内でのエンジンの始動は可とする。ただし始動確認程度にとどめ、長時間の運転、空ふかしなどはなるべく行わないこと。また特に夜間は周辺民家への騒音に配慮すること
  • 駐車車両の入れ替えは自由に行ってよい。
agreement.1588114282.txt.gz · 最終更新: by ikso

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