参加者は、ガレージ、その付帯設備、および他の参加者の物品について、損害を与えることのないよう取り扱いに注意しなければならない。
万一参加者がガレージ内で故意または過失のもと他者の物品に損害を与えた場合、その補償は行為者である参加者本人が責任を負う。またトラブルの円滑な解決のため、必ず管理者へ連絡するものとする。
この金銭的補償は、上記の当事者である参加者間で行い、管理者はその仲介と解決に最大限の努力をする。ただし万が一当事者同士が合意に至らなくても、管理者がこれに代わって補償することはない。
なおガレージ内に設置する共用設備については、参加者の一人である管理者の所有物であるため、これも参加者の物品であることを理解する。
ただし必要と認める場合は、管理者の判断により、前もって受領している参加者の負担金をもってこの補償に当てることができる。この補償に当てたことで負担金の支払いが不十分となった場合、参加者が負担金の支払いを怠ったものと見なす。
地震や水害などの天災、火災などの天災に準じる災害によって、参加者の物品が損害を受けた場合、管理者はこれに対する補償の責任を負わない。
その他、参加者の物品に対し何らかの損害が生じた場合も、管理者はこれに対する補償の責任を負わない。ただし管理者自身がこの直接的な原因である場合を除く。
ガレージ設備自体への損害は、天災・人災を問わず加入している損害保険により可能な範囲でのみ補償を行う。